農地の売買は、書類作成、登記など一切の手続きから精算まで、全てふくい農林水産支援センターが行います。
あっせんの場合等 … 800万円
買入協議の場合 … 1,500万円 (※最終的に認定農業者が買い入れる場合)
(※近傍類似価格や地元農業委員等の意見を参考に算定)
認定農業者が買い入れることとなった場合 ⇒ 売買契約金額×2.0%
それ以外の場合 ⇒ 売買契約金額×3.5%
支援センターが抵当権等耕作に支障をきたす権利関係を確認しますので、安心です。
買受者が認定農業者の場合 ⇒ 不要
それ以外の場合 ⇒ 売買契約金額×0.5%
※登記費用は支援センターが負担。