農林漁業機械等を操作運転・路上走行する場合は、資格や運転免許が必要です。使用する機械の機種、大きさ等をチェックして、該当する資格・免許を取得していなければ、当支援センターの研修を受講して安全運転に努めましょう。
(1)道路運送車両法
車輌を規制するもので、自動車の種別、運行基準、保安基準について定めている。
(2)道路交通法
自動車の種類により道路を走行するための運転免許の種類・区分等を定めている。
(例) 大型特殊自動車、大型特殊自動車(農耕限定付)、牽引(農耕限定付)、小型特殊自動車
(3)地方税法
納税義務またそれに伴う標識(ナンバープレート)の取り付け義務を定めている。
(4)労働安全衛生法
車輌系建設機械の運転業務では、技能講習を修了した者でなければ、業務に就かせてはならない。
運転免許の種類 | 車輌区分・ 機種等 | |
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大型特殊 自動車 |
限定無 | カタピラを有する自動車、タイヤドーザ、グレーダ、ショベルローダ、フォークリフト、農耕作業用自動車 等 |
農耕限定 | 農耕作業用自動車(小型特殊以外) | |
小型特殊 自動車 |
車体の 規格・規定 |
・全長4.7m以下 ・全幅1.7m以下 ・全高2.0m以下 (ただし、ヘッドガード等安全装置が備えれられている場合、これらに類する装置を除いた部分の長さが2.00m以下のものであれば2.80m以下) ・最高速度15㎞/hr以下 |
・大型特殊自動車における車体の大きさ、規定が超えないもの。 | ||
牽引 |
牽引する自動車に応じた免許のほかに牽引免許が必要である。 ※車の総重量(荷物等を載せた全体重量)が、750kg超の車等を牽引する場合。 |
必要要件 | 内容説明 | |
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型式検査と安全鑑定された機種 | 国土交通省が行う継続検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの。 | |
市町への申告、軽自動車税の納付 | 所有者が申告して、小型特殊の標識(ナンバープレート)が交付される。 | |
運転免許の携帯所持 | 使用・走行する機種に応じた運転免許の取得が必要 (大型特殊、小型特殊、牽引等) | |
その他の 要件 |
乗用トラクター | 形式認定は本体のみであるため、ロータリ、フロントローダー等の作業機を装着した状態での道路走行は出来ない。ヘッドガード、安全キャブ、安全フレーム類が装置されていること。 |
歩行トラクター | 耕耘機とトレーラがセットで形式認定されているので、届出時の組合せを替えて道路走行出来ない。トレーラの幅が1.3mを超えてはならない。 |
※上記、必要要件をすべて満たさないと道路走行できない。
道路交通法 | |||
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大型特殊自動車 (車体・規格が規定を超えるもの) |
小型特殊自動車 (車体・規格が規定以下) |
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道路運送車両法 |
最高速度 35㎞/hr以上 【大型特殊自動車】 |
大型特殊自動車免許必要 車検 要 自賠責保険に加入 |
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最高速度 35㎞/hr未満 【小型特殊自動車】 |
大型特殊自動車免許必要 車検不要 任意保険に加入 |
小型特殊自動車免許 (普通免許で可) 車検不要 任意保険に加入 |
※道路運送車両法では、最高速度が35㎞/hr未満であれば「小型特殊自動車」に該当して、車検、自賠責保険が不要となる。
しかし、大型特殊免許がなければ道路を走行できない。また、任意保険には必ず加入して万一の事故、補償に備えておく必要がある。
関係条文 | 資格を必要とする業務内容 | 作業に必要な資格 |
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・労働安全衛生法第61条 (就業制限) 資格者でないと業務に就かせてはならない。 ・労働安全衛生法施行令 第20条12号(制限に係る業務) ・労働安全衛生規則別表第7 |
機体重量が3トン以上の整地、運搬、積込み用及び掘削用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転業務 |
車輌系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者 【技能講習修了証】 ※技能講習は、建設業労働災害防止協会福井県支部が実施 |
※機体重量が3トン未満の場合は、小型車輌系建設機械の運転業務に係る特別教育修了が必要。
※車輌系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とは、
(1)整地・運搬・積込み用‥‥‥ブルドーザ、モーターグレーダー、トラクターショベル等
(2)掘削用機械‥‥‥‥‥‥‥パワーショベル、ドラグライン、バックホウ等