令和8年8月29日からの大雨災害に伴い被害を受けた受け手(耕作者)に対し、次の要件をすべて満たす場合、賃借農地の賃料支払期日について最大で翌年度の6月末日まで猶予となる場合がありますので関係市町の農林部局に問い合わせください。
1)農地、家屋、農業施設、農業機械等に被害を受け、生活再建や早期の営農再開のために賃料の全部又は一部の支払いが困難であると見込まれる者
2)センターに対して支払期日の猶予を受けたい旨の申し出をした者
3)前年度までの賃料を完納した者
4)賃借農用地等の被害が、災害対策基本法第53条被害状況等の報告(市町から県へ被害状況報告)の対象となったエリアの被害であること
農地管理課

























