◇本事業は、農地の集積・集約化を積極的に進めるための支援策です。
◇対象となるのは、市街化区域外の農地です。
◇地域(集落)内で将来を見据えて話し合い、地域ぐるみで農地利用の再編を進めましょう。
◇話し合いを進める際は、
①これまで地域農業をえてきた農業者の意向も十分踏まえながら、土地利用調整を行ってください。
②農地の集積後も、地域全体で担い手を支えることが重要です。
(1)草刈りや農業用施設等の管理作業
(2)地代の適正化など
③一旦、集積・集約した後も、最適な農地利用を目指して、繰り返し土地利用調整を行ってください。
◇貸付希望者は、市町の担当窓口に相談してください。
◇賃料等の諸条件は、関係者と協議のうえで決定します。
◇貸付期間は、原則10年以上です。
◇貸付期間15年以上の農用地については、県が事業主体となって「出し手」の同意や費用負担を求めずに、基盤整備事業(機構関連事業)を実施することがあります。基盤整備事業を実施する場合には、県等が改めて説明します。
◇貸付期間終了後は、「出し手」の希望に応じて、契約の継続または農地の返却となります。
◇市町で策定している「地域計画」で農業を担うものとして位置づけられている必要があります。
※農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(改正基盤強化法)が令和5年4月1日(土)から施行され、 それに伴う制度変更により、令和5年3月31日(金)をもって借受者の公募は終了します。