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平成26年度からです。
現時点では、期間を定めた事業ではありません。
農地利用の効率化および高度化の促進を図るために、農地の集積・集約化を進める組織です。
農地中間管理機構が出し手から農地を借り受け、面的にまとまりある形で受け手に貸し付けます。
各都道府県に1つ設置するもので、本県では「ふくい農林水産支援センター」が県より指定を受けています。
農地中間管理事業は、農地中間管理機構が出し手と受け手の間に入り、農地の借り受けおよび貸し付けを行い、農地の集積・集約化を行う事業です。
その際に賃料が伴う契約の場合には、農地中間管理機構が責任を持って受け手から賃料を徴収し、出し手にお支払いします。受け手は、農地中間管理機構に一括して支払うことで、支払事務が簡素化されます。
相対の契約とは、出し手と受け手が直接交渉して賃料や期間を決める契約を言い、相手を探して交渉する必要があります。
農地中間管理事業を円滑に推進するために、農地中間管理機構が業務の一部を市町等に委託しています。具体的には、受付・相談、出し手の掘り起こし、交渉、契約締結事務、賃料設定、賃借時期の調整などの業務を行うことになっています。
農業委員会が提供している当該地域の賃料を参考にして、農地中間管理機構が出し手や受け手と協議したうえで決定します。
主なメリットは、こちらです。
農地中間管理機構に農地を貸し付けたもののうち、県の基準に基づき一定の要件を満たした場合に、国から関係市町を経由して地域や個人に協力金が交付されます。
詳細は市町農政担当課にお問い合わせください。
令和5年度までの制度です。
詳細は市町農政担当課にお問い合わせください。
かかりません。
なりません。
土地所有者が負担するのが原則です。
借り受けできる農地は、市街化区域外の農用地等です。
ただし、農地中間管理機構が定める借り受けルールに基づき、借り受けできない農用地等もあります。
例えば、再生不能な遊休農地、一区画の面積が極小、農業機械の搬入や用水の確保が困難などの理由により、農用地等として利用することが著しく困難であると農地中間管理機構が判断した場合には、借り受けできません。
農地のある市町農政担当課へそれぞれ提出してください。
農業用施設用地は対象になりますが、施設(上物)は対象外です。
貸付期間は、原則10年以上としています。
原則、未相続の場合には、相続権のある方全員の同意が必要です。また、土地所有者と相続権のある方の関係が分かる家系図を提出してもらう必要があります。
抵当権を解除することまでは必要はありませんが、その内容によっては借り受けできない場合もありますので、事前にご相談ください。
土地所有者です。
なお、所有する全農地(10アール未満の自作地は除く)を一度にまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた場合には、一定期間、固定資産税を2分の1に軽減する優遇措置が受けられます。
受け手については、「地域計画」の目標地図に資するよう、農業を担う者として目標地図に位置づけられた者等へ貸付を決定します。
原則、毎年12月末に出し手の方から届け出のあった口座に入金します。
なお、入金後に出し手の方に賃料の振り込みについて通知させていただきます。
また、お支払いする賃料が一定額を超える場合には、税務申告上必要になるマイナンバー法に基づく必要書類の提出をお願いします。
耕作が継続されるように、農地中間管理機構が次の受け手を探します。
ただし、1年を経過しても新たな貸付先の見込みがない場合には、出し手に農地を返却することになります。
土地改良区の組合員が負担するのが原則です。本県の場合、一般的には出し手が組合員になっており、賦課金を負担している場合が多いです。
止むを得ない理由がある場合には、受け手の合意を条件に農地を返却することは可能です。
ただし、機構集積協力金を交付されている場合には、返還の可能性もあります。
契約期間が終了した農地は、例外なくすべて返却します。
原則、市町が策定する地域計画で〖農業を担う者〗として位置づけられる必要がございます。詳しくは、借り受けたい農地が所在する市町農政担当課へお問い合わせください。
※農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(改正基盤法)が令和5年4月1日(土)から施行され、それに伴う制度変更より、令和5年3月31日をもって借受者希望者の募集は終了しました。
可能です。法人化前に借受希望者として応募をする場合には、氏名または名称欄は仮称(設立予定日)で結構です。
ただし、実際に貸付けするときまでに、法人化されることが必要です。
出し手との協議のうえ、同意が得られれば可能です。その場合には、定められた期日までに、受け手が直接出し手に届けていただくことになります。
原則、毎年11月末に届け出のあった口座から引き落としをさせていただきます。
賃料の引き落とし日や金額について受け手の方に通知させていただきますので、事前に届け出の口座に必要金額を入金しておいてください。
なお、支払い日の前倒しも可能ですので、ご希望される方は、その旨、申し出てください。
可能です。ただし、出し手の同意を得る必要があります。適用年(変更したい年)の6月末までに関係する市町農政担当課等に相談のうえ提出してください。
獣害は、原則、受け手の責任において対策することが必要です。しかし、個人の対策では限界がありますので、地域ぐるみの防止体制について、事前に地域と話し合い、役割分担等について取り決めておくことが重要です。
農地中間管理事業の実施が条件で、簡易な基盤整備事業を実施できる「農地耕作条件改善事業」という事業があります。詳細は、関係市町農地整備担当課または県出先機関の農地整備担当課にお尋ねください。
なお、上記事業等により、農地中間管理機構から借り受けた農地を改良する場合には、事前に農地中間管理機構の同意を得る必要があります。
地域内の他の受け手と話し合いを重ね、それぞれが借り受けている農地を交換し、集約化することが必要です。受け手間で話し合いがまとまれば、交換したい農地を一旦解約し、より集約化した形に再配分することで可能になります。(事例紹介)
原則、契約書に記載の存続期間の始期以降になります。
上物施設については事業の対象になりません。施設の借受を希望する場合には、直接、施設所有者と契約してください。
農業で生計を立てようとする意欲ある担い手農家を対象としていますので、ご希望に添うことは出来かねます。