農地の集積集約化により、担い手はまとまった農地を耕作でき、農作業の効率がアップします。また賃料(地代)は、担い手が機構に一括して支払えば、機構が多数の出し手に支払います。
一定期間、機構に貸し付けるまたは機構から借り受けることで、「出し手」・「受け手」とも将来の不安が解消されます。
要件を満たす「地域」や「離農者」には、集積協力金が交付されます。
詳細は、市町担当課にお問い合わせください。
所有する全農地(10a未満自作地は除く)を新たに、まとめて、10年以上の期間で貸付けた方は、固定資産税が以下の期間中1/2に軽減されます。
① 15年以上の期間で貸付けた場合には、5年間
② 10年以上15年未満の期間で貸付けた場合には、3年間
農地等の相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合には、所定の手続きを行えば納税猶予が継続されます。
また、既に農地中間管理機構に貸付けている農地を相続する場合にも、納税猶予は適用されます。
耕作条件の悪いところは、必要に応じて基盤整備を実施することができます。
※機構関連事業、農地耕作条件改善事業 など
詳細は、県または市町担当課にお問い合わせください。
農地中間管理事業の活用実績により、農林水産省所管事業の予算が優先的に配分されます。
※経営体育成支援事業(農業機械や施設等の導入に対する助成)等
詳細は、県または市町担当課にお問い合わせください。